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時短協力金の申請について

カテゴリ : 和歌山支部
「和歌山県営業時間短縮要請協力金」〔第1期〕
5月17日(月)より申請受付開始!

◆ 申請期間 【郵 送】令和3年5月17日(月)    ~ 7月30日(金)当日消印有効
       【WEB】令和3年5月28日(金)9時予定 ~ 7月30日(金)23時59分
 ≪郵 送≫ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送による申請
 ≪WEB≫ パソコンやスマートフォン等によりホームページからの申請
  ●申請要領・申請書は、和歌山県庁、和歌山市役所、和歌山商工会議所など(別添参照)
5月17日(月)から配布します。
 ●下記ホームページでも5月17日(月)9:00からダウンロードできます。
    https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/kyoryokukin.html
◆   問合せ 『和歌山県営業時間短縮要請協力金事務局』(5/17開設)
        0120-258-756  9:00~17:00(土日祝除く)


17日以降、当組合事務所にて申請用紙を配布できます。

2021-05-14 11:50:20

時短要請の延長について

カテゴリ : 和歌山支部
5月7日の緊急事態宣言の期間延長等により、和歌山県が見直した「県民の皆様へのお願い
(令和3年5月7日)」において、和歌山市内の飲食店等への営業時間短縮要請期間も令和3年
5月31日(月)まで延長されることとなりました。
 これに伴い、延長される5月12日(水)から5月31日(月)までの要請期間に対して、
[第2期]分として協力金が引き続き支給されることとなりましたのでご連絡いたします。
 なお、[第2期]分の申請の受付は、要請期間(5/31)終了後に開始する予定とのことです。
 
   ◆要請期間 [第1期]令和3年4月22日(木)から5月11日(火)まで
         [第2期]令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで
 
   ◆【第1期との変更点】
       第2期の要請期間である5月12日(水)から5月31日(月)までの全期間において、
       営業時間の短縮又は休業を継続して実施いただいた方が、協力金の支給対象となります。
       なお、当該期間における新規創業(新規開店を含む)や閉店については、引き続き対象となります。
 
   ◆「営業時間短縮実施チラシ」「休業実施チラシ」の掲示について
      第1期の要請期間中(4月22日(木)~5月11日(火))に、県から配布等している
       チラシについては、チラシの実施期間の部分を手書き等により修正いただく形でご利用が
       可能です。(修正例は下記ホームページに掲載)
       新たにチラシを必要とされる方は、下記ホームページからダウンロードいただけますので
       ご利用ください。
 
 協力金[第2期]の詳細(支給要件等)については、下記よりご確認ください。
   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/kyoryokukin_2nd.html
 
 (参考)営業時間の短縮要請について
    https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207337.html
 
 
【問い合わせ窓口】
<協力金に関すること>
   和歌山県支援本部相談窓口 電話 073-441-3301
 
<営業時間の短縮の要請に関すること>
      和歌山県危機管理局      電話 073-441-2907
2021-05-10 09:34:35

和歌山市の時短要請延長について

カテゴリ : 和歌山支部
和歌山市の時短要請が31日まで延長になりました

詳細は、今晩、和歌山県のホームページに載るそうです。


2021-05-07 17:42:59

時短要請・協力金

カテゴリ : 和歌山支部
【営業時間の短縮の要請】
 要請期間:令和3年4月22日(木)から5月11日(火)まで
 対象地域:和歌山市
 営業時間:5時から21時まで(酒類の提供は20時まで)
      ※営業時間短縮の実態把握のため、見回り調査を行います。
 対  象:食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗
      ○飲食店:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等
      ○遊興施設等:カラオケボックス、バー等
     【除外店舗】
      ・飲食の場を設けない店舗(宅配、テイクアウト専門店等)
      ・宿泊目的の利用が見込まれる店舗(ネットカフェ、漫画喫茶等)
      ・5時から21時の範囲内で営業している店舗
 
【協 力 金】1店舗当たりの金額:売上高に応じ2.5万円/日~20万円/日
  支給要件: ①【営業時間】5時から21時までの営業時間とする。
               ※酒類の提供は5時から20時までとする。
        ②【感染予防】ガイドラインに基づいた感染防止対策に
               取り組む。
        ③時短営業実施の掲示を店舗入口(外側)に掲げる。
 
  詳細はこちらをご覧ください
     https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207337.html
 
 
【問い合わせ窓口】
 <全般>和歌山県危機管理局
      電話 073-441-2907
      ※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)
 <協力金に関すること>
   和歌山県支援本部相談窓口
    電話 073-441-3301
     ※電話受付時間 9時から17時45分まで(休日を含む)
2021-04-24 15:34:23

日髙新報より  御坊市が飲食店に30万円

カテゴリ : 御坊支部
日髙新報  2021.3.12

御坊市が飲食店に30万円



御坊市は、国の今年度第3次補正予算で新型コロナウイルス対策として分配される地方創生臨時交付金の事業として、飲食店や旅行業者に30万円を支給する「まちのあかり(飲食店等)支援事業」案をまとめ、12日の議会本会議に関連する一般会計補正予算案を追加提出した。
 新型コロナの影響を受けている飲食や旅行業者の事業継続に向けた取り組みを支援する目的で、対象は市内の昨年12月1日時点で営業していた、または今年3月31日までに営業を開始した店舗、営業所。飲食業者は食品衛生法の飲食店か喫茶店営業の許可を受け、市内で飲食業を営んでおり、市内に店舗がある個人と市内に本店がある法人で、店舗内に飲食可能な客席の常設が条件になっている。コンビニ(イートイン含む)、デリバリーサービス、移動者販売、水道を引いた自動販売機、企業・病院・福祉施設・学校内給食サービスは対象外。旅行業者は旅行業法の登録を受け、市内に営業所がある個人、法人で、飲食業、旅行業とも1店舗、1営業所につき30万円を給付する。
 売り上げ減少の審査はなく、2月末時点での対象は飲食店292店舗、旅行業者8営業所。事業費9020万円を2021年度一般会計補正予算案に計上し、4月からの実施を目指して今定例会に追加提出した。
 飲食店への支援を巡っては先月、日高食品衛生協会、飲食業生活衛生同業組合御坊支部、日高調理師会の各代表者らが三浦源吾市長を訪ね、要望。三浦市長は「一番困っているところへ重点的に支援できるよう担当部課長に検討を指示しているところ。飲食業へのダメージはよく分かっています」と答え、議会でも「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、特に厳しい飲食業界等の窮状を救済するため、給付金を支給する関連経費として追加補正を行う」と提案理由を説明した。 
 第3弾となる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の御坊市単独分は限度額1億6683万1000円。残る7663万1000円については4月以降に事業案をまとめる。
 この日の本会議は総括質疑が行われ、終了後、この一般会計補正予算案を含めて23議案は所管の委員会に付託された。
2021-03-15 16:16:35

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