新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅減少の中小事業者などに対し、
令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準を2分の1又はゼロとする特例です。
自社が対象かどうかを確認頂き、対象となる場合は期限に間に合うよう申告ください。
(対象かどうか不明な場合は、顧問税理士等にご確認ください。)
※申告期限:令和3年2月1日(月) [対象事業者]
次のいずれかの事業者が対象です。
・資本金(又は出資金)が1億円以下の法人
・資本金(又は出資金)を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
[売上減少割合と減免額]
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満減少している場合、2分の1減免
・50%以上減少している場合、全額減免
[手続き要件]
令和3年2月1日(月)までに認定経営革新等支援機関などの確認を受けて
和歌山市役所 資産税課に申告する必要があります。
※軽減措置の流れ等については、別添チラシをご覧ください。
※申告の手続きは、和歌山市HP(
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001453/1030407.html )を、
減免の適用については、中小企業HP(
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)
をご覧ください。
[お問い合わせ先]
1.事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置について
和歌山市 財政局 税務部 資産税課 Tel. 073-435-1037
2.認定経営革新等支援機関等に関すること
和歌山商工会議所 Tel. 073-422-1111
和歌山市以外の組合員さんは各市町村に問い合わせして下さい